師弟関係だと、児童淫行罪(懲役10年)がファーストチョイスですが、性交・性交類似行為じゃないので、児童淫行罪は除外。
強制がないので強制わいせつ罪(懲役10年)も除外
ということで、青少年条例違反罪(懲役2年)になったようです。
しかも、同一児童への数回の青少年条例違反罪は包括一罪(名古屋高裁金沢支部h19)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080110#1199946914
師弟関係がどれくらい不利に評価されるのかがわからないので、罪数論をぶちまけたり、慰謝の措置を尽くすことですね。
大阪高裁や福岡高裁で強制わいせつ罪と青少年わいせつ罪との関係(補充関係)を主張したことがありますが、特に不利益主張とは言われませんでした。
http://mainichi.jp/area/ehime/news/20120627ddlk38040602000c.html
乗用車内で女子中学生を触ったとして、県青少年保護条例違反罪に問われた被告の初公判が26日、松山地裁(安見章裁判官)であった。被告は起訴内容を認めた。
起訴状によると、被告は昨年12月20日と今年1月8日、市内の路上に止めた乗用車の後部座席で、当時同校3年の女子生徒(当時15歳)を自分の太ももの上に寝かせ、体を触ったとされる。
逮捕報道
強制わいせつ:松山・中学教諭逮捕 「スキンシップだった」 当時中3の女子生徒「嫌だった」 市教委は犯罪性否定 /愛媛
2012.05.09 毎日新聞
容疑者が当時中学3年生の女子生徒の下半身を触ったとして、強制わいせつ容疑で逮捕されたことを受け、市教委は8日、記者会見を開いて釈明に追われた。山内泰教育長は「生徒、保護者、地域社会に申し訳ない」と謝罪。その一方、容疑者の生徒への行為について「禁じている過度なスキンシップだったが、わいせつな行為とは認識していない。県教委の判断や警察の捜査を待ちたい」と、犯罪性を否定した。
市教委によると、容疑者は09年4月から同校に勤務。学年主任で、その女子生徒からは以前から進路相談を受けていた。逮捕容疑の一つとされた昨年12月の事件では、3者面談の後に校門で泣いている生徒に会い、車で自宅まで送る途中に体を触ったという。
市教委は3月、容疑者から聞き取り調査。車内での行動を再現させたり、女子生徒との関係をただした結果、「スキンシップや励ましであり、わいせつな行為とは取れなかった」としている。一方、女子生徒は「触られて嫌だった」と話しているという。生徒側が先月下旬、松山西署に告訴したが、同署は「わいせつ行為について双方の言い分が分かれている」と説明する。
また、容疑者は女子生徒の母親と交際しており、母親は妊娠したという。同校は生徒からの相談で事態を把握し、母親と生徒に謝罪していた。山内教育長は母親との交際について「不適切な関係だ。処分権があれば処分している」と批判した。容疑者は辞職願を出しているが、県教委で預っており、処分を検討している。
起訴報道
松山の中学教諭わいせつ:「脅迫の程度軽い」 青少年保護条例違反罪で起訴 /愛媛
2012.05.29 毎日新聞
男性中学教師が自動車の車内で女子生徒を触ったとして強制わいせつ容疑で逮捕された事件で、松山地検は28日、容疑者(52)を県青少年保護条例違反罪で松山地裁に起訴した。松山西署の逮捕容疑に対し、同地検は「脅迫の程度が軽い」として18歳未満へのわいせつ行為を禁じる同罪に切り替えた。
起訴状によると、被告は昨年12月20日と今年1月8日、市内の路上に止めた乗用車の後部座席で、当時同校3年の女子生徒(当時15歳)を自分の太ももの上に寝かせて、腰や太もも、尻などを触ったとしている。
逮捕時点で同市教委は「過度なスキンシップだが、わいせつ行為にあたらない」との認識を示していたが、起訴を受けて「本人に接見して起訴事実についての認否などを確認したい」としている。また、処分権を持つ県教委は「市教委には追加調査して報告するよう指示した」と明かし、本人への接見や裁判で事実関係が確定した段階で処分する。