校長もこんなことしてるわけで、打つ手なしですね。
「マクドで触った」というのは、わいせつ行為だけど、児童淫行罪じゃないので、別途淫行行為を児童淫行罪で立件するとすると、併合罪になりますね。
他方、性交又は性交類似行為による児童淫行行為というのは、青少年条例違反(青少年淫行罪)と観念的競合になるし、同一青少年に対する数回の青少年条例違反は包括一罪という判例(金沢支部)もあるので、青少年条例違反と児童淫行罪を別々に起訴すると、二重起訴とか一事不再理とかの問題も出てきます。
ということで、マックで触ったという軽いのは起訴しないで、児童淫行罪だけ立件するか、青少年条例違反だけ起訴して児童淫行罪は立件しないかという処理になると予想します。
結局、証拠があっても起訴できない事件が出てくるわけで、刑は軽くなるし、被害者保護は行き届かないことになります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080531-00000906-san-soci
マックで女子高生にわいせつ 元中学校校長逮捕 埼玉
5月31日10時3分配信 産経新聞
マクドナルド店内で女子高生にわいせつ行為をしたとして、埼玉県警所沢署は31日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都武蔵村山市教育相談室相談員容疑者(62)=同県所沢市青葉台=を逮捕した。容疑者は平成18年3月まで、武蔵村山市立第5中学校の校長を務めていた。
調べでは、容疑者は30日午後1時ごろ、所沢市日吉町のファストフード店「マクドナルド所沢店」2階で、武蔵村山市に住む私立高2年の女子生徒(16)のスカート内に手を入れ、下半身を触るなどした疑い。店内にいた男子高校生2人が犯行を目撃、近くの交番に届け出た。
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容疑者は、女子生徒が中学3年のころから、相談室で相談に乗っていたという。女子生徒は「昨年暮れぐらいから、わいせつな行為をされた。尊敬できる先生だから我慢した」と話しており、同署は児童福祉法違反容疑で余罪を追及する。
なお、弁護人は実刑の可能性を強く示唆する必要があります。