逮捕されるのはやむを得ないとして、弁護士に相談しただけでも、相談したことは良心の呵責があったことを示すので、情状としては使えるかもしれません。実際に、公判担当の弁護人から相談内容の問い合わせを受けることも時々あって、依頼者の承諾を得て、回答しています。
自首の準備の途中で逮捕されたとか、準備中に中断して後日逮捕されたという場合には、事件を自認して反省しているという資料がこちらに残っているので、それを使えば、有利な事実認定になったり、早期に釈放されたりすることもあります。
具体例としては、11歳への買春について強姦罪+児童買春罪で逮捕された方は、逮捕前に自首の準備をしていて、弁護士へのメールで年齢の認識について詳細に説明していたので、それを逮捕後に観察官に提出して「18歳未満だとは知っていたが13歳未満とは知らなかった」ということになって、児童買春罪のみで罰金の略式命令になりました。