児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪で逮捕・釈放後、強制わいせつ罪(176条後段)で再逮捕の事案

 最初の撮影行為も強制わいせつ罪(176条後段)なんですが、それは矮小化して3項製造罪のみにして、生活安全課の手柄に。処分保留釈放で、刑事課にバトンタッチして、強制わいせつ罪(176条後段)で逮捕して、今度は刑事課の手柄。
 警察内部の縄張り意識で、撮影の強制わいせつ罪(176条後段)は起訴されないんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120626-00000270-mailo-l16
強制わいせつ:容疑で元保育士再逮捕−−富山北署 /富山
毎日新聞 6月26日(火)15時58分配信
 勤務先の富山市内の私立幼稚園で女児にわいせつな行為をしたとして、富山北署は25日、容疑者を強制わいせつ容疑で再逮捕した。「幼児に興味があった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は今年3月下旬ごろ、保育中の女子園児を触るなどわいせつな行為をしたとされる。容疑者は同じ保育園で身体測定中の女児を動画撮影したとして5日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、25日に処分保留で釈放された。
6月26日朝刊