最初の撮影行為も強制わいせつ罪(176条後段)なんですが、それは矮小化して3項製造罪のみにして、生活安全課の手柄に。処分保留釈放で、刑事課にバトンタッチして、強制わいせつ罪(176条後段)で逮捕して、今度は刑事課の手柄。
警察内部の縄張り意識で、撮影の強制わいせつ罪(176条後段)は起訴されないんですよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120626-00000270-mailo-l16
強制わいせつ:容疑で元保育士再逮捕−−富山北署 /富山
毎日新聞 6月26日(火)15時58分配信
勤務先の富山市内の私立幼稚園で女児にわいせつな行為をしたとして、富山北署は25日、容疑者を強制わいせつ容疑で再逮捕した。「幼児に興味があった」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は今年3月下旬ごろ、保育中の女子園児を触るなどわいせつな行為をしたとされる。容疑者は同じ保育園で身体測定中の女児を動画撮影したとして5日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、25日に処分保留で釈放された。
6月26日朝刊