「抗拒不能に乗じて」が立証できませんでした。
刑事弁護的には、被疑者国選弁護対象罪名で逮捕された方が、被疑者も必死になるし、弁護活動が早くで厚いので有利になります。青少年条例違反で逮捕されると被疑者国選弁護がないので初動が遅れます。
最初から条例違反で起訴しているので「訴因変更」はありません。
暴力的性犯罪と青少年条例の守備範囲は曖昧なので、控訴して、「強姦罪だから、青少年条例違反罪は成立しない」という主張をしたことがあります。控訴審でも強姦罪不成立を確認することができます。
わいせつ行為 男に略式命令 県条例違反に訴因変更=熊本
2017.10.27 読売新聞
女子高生にわいせつな行為をしたなどとして準強制性交容疑で逮捕されたイベント企画会社経営の男性(30)について、熊本地検は26日、県少年保護育成条例違反(みだらな性行為等の禁止)に訴因変更し、熊本簡裁に略式起訴したことを明らかにした。9月29日付。
地検は9月2日に処分保留で釈放し、任意で捜査を続けていた。地検は「捜査の結果、準強制性交罪には当たらないと判断した」としている。簡裁は今月6日、罰金30万円の略式命令を出した。
わいせつ事件 処分保留で釈放=熊本
2017.09.02 読売新聞
酒を飲ませて女子高生にわいせつな行為をしたとして準強制性交容疑で逮捕されたイベント企画会社経営容疑者(30)について、熊本地検は1日、処分保留で釈放した。地検は「今後も任意で捜査を続ける」としている。
準強制性交容疑、企画業の男逮捕 女子高生に酒 熊本 【西部】=続報注意 2017.08.14 朝日新聞
高校生に酒を飲ませて酔わせ、性行為をしたとして、熊本県警は13日、イベント企画業容疑者(30)を準強制性交等の疑いで逮捕し、発表した。
県警によると、容疑者は13日午前2時ごろ、熊本市のビジネスホテルで、酔って抵抗できない状態の女子生徒(16)に性行為をした疑いがある。12日にあったイベントに女子生徒を誘い、終了後に「話がある」と居酒屋に呼び出し、酒を飲ませたという。生徒は気づいた時には自分が泊まるホテルの部屋に容疑者といて、部屋を出て助けを求めた。「最初から、そのつもりで飲ませたのではない。酔いつぶれたのでその気になった」と容疑を認めているという。
<続報注意>
熊本地検は2017年8月1日、さんを処分保留で釈放した。