建造物侵入というのは、カメラ仕掛けるための侵入行為を処罰巣ものですので、盗撮の罰則ではありません。
適用される可能性がある罪名は、
- 窃視罪(軽犯罪法)
- 迷惑条例違反(写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。)
- 児童ポルノ製造
- 強制わいせつ罪(176条後段)
ですが、児童ポルノ罪は「姿態をとらせる」場合か、所定の目的がないと成立しません。
内科検診が予定されていても被疑者が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)」を取るように言わないと、成立しません。「さあ脱げよ〜!」とか言っていれば成立。
強制わいせつ罪(176条後段)は、生活安全課では扱わない罪名のようですが、撮影行為=わいせつですので、被害者が13歳未満であれば成立します。被害者が告訴するならこの罪名。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120608-00000002-mai-soci
教え子を隠し撮りするため教室に不法侵入したとして、容疑者を建造物侵入の疑いで逮捕した。容疑を認め、「学校で1年くらい前から盗撮していた」と話しているといい、同署は児童ポルノ禁止法違反などの疑いでも調べる。
容疑は5日午後7時ごろ、隠し撮り用デジタルビデオカメラを設置するため、同校3階の第2学習室に侵入したとしている。
同署によると、第2学習室は7日の内科検診で、6年女子児童の更衣室になる予定だった。カメラは撮影用の直径2センチの穴を開けた段ボール箱に入れられ、スチール棚(高さ約1.5メートル)の上に置かれていたが、検診直前に同室の掃除をしていた児童が見つけた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120608-00000012-jij-soci
「1年ぐらい前からやっている」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は5日午後7時ごろ、女子児童の様子を隠し撮りするため、ビデオカメラを設置しようと、同校の第2学習室に侵入した疑い。
この部屋では7日に女子児童の内科検診が行われる予定だった。検診の前に部屋を掃除していた児童がカメラを見つけ、同小が通報したという。この部屋は普段から女子児童の更衣室などとして使用されていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120608-00000062-yom-soci
女子児童の更衣用教室にビデオ、教諭が仕掛ける
読売新聞 6月8日(金)0時57分配信
盗撮目的で勤務先の学校に侵入したとして愛知県警一宮署は容疑者を建造物侵入の疑いで逮捕した。
第2学習室は、内科検診のために7日午後から、女子児童の更衣室として使う予定だったが、その直前に掃除をしていた児童が、段ボールに隠されたビデオカメラを見つけたという。
容疑者は4年前から同校に勤務。現在は6年生の学級担任をしており、調べに対し、「1年くらい前から盗撮していた」と供述、容疑を認めているという。