児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年入墨罪(兵庫県青少年愛護条例)

 条例に入れ墨の定義がないんですけど。

兵庫県少年愛護条例の解説 h21
(入れ墨を施す行為等の禁止)
第20条
1何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、勧誘し、文は周旋して前項の行為を受けさせてはならない。
[要旨】
この条は、青少年に対し、入れ墨を施すこと及び勧誘又は周旋して入れ墨を受けさせることを禁止したものである。
【解説】
1 青少年が単なる好奇心などから入れ墨を施すことにより、身体に消すことができない傷痕を残し、非行からの更生を困難にさせたり、就職等の障害となったりすることなどから、このような規定を設けたところである。
2 この規定は、例えば病気等で眉毛がなくなった場合で保護者同意のもとに美容整形を行うなど、客観的に青少年の健全育成を害しないと明らかに判断される場合のように、正当な理由があるものまで禁止しようとする趣旨のものではない。
3 これらの規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(第30条第1項第1号)
青少年の年齢を知らないことを理由として処罰は免れない。(第30条第6項)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120606/crm12060612470016-n1.htm
中1女子生徒に入れ墨…梵字の1字 条例違反容疑で少年逮捕「針と墨汁使った」
2012.6.6 12:46
 兵庫県丹波署は6日、中学1年生だった女子生徒の左腕に入れ墨をしたとして、県青少年愛護条例違反の疑いで、丹波市の無職少年(19)を逮捕した。

 逮捕容疑は、女子生徒が家出していた1月23〜25日、少年の自宅で、女子生徒が未成年だったにもかかわらず、左上腕に梵字の1字を入れ墨した疑い。

 丹波署によると、少年は容疑を認め「同意の上だった。針と墨汁を使った」と供述。女子生徒とは知人を介して知り合った。1月26日に女子生徒が自宅に戻り、家族が入れ墨を見つけ、丹波署に相談した。