どこが観念的競合になるのかなあ。。。京都府迷惑行為等防止条例違反等被告事件大津地判令和4年3月25日
1回の撮影行為で2人写ってたとかかなあ。
児童ポルノ画像が10個あったからかなあ。
第五四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
1 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
事実および理由
罪となるべき事実の要旨
公訴事実
被告人は、みだりに、別表記載のとおり、令和3年6月2日午後0時15分頃から同年11月13日午前8時49分頃までの間、4回にわたり、京都府●●●所在の●●●高等学校●●●更衣室において、同更衣室で着替え中の●●●(当時17歳)ほか3名に対し、あらかじめ同更衣室内に設置した動画撮影状態にした携帯電話機を使用してその姿態を動画撮影し、もって更衣室その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、かつ他人に不安及び嫌悪を覚えさせるような方法で、当該状態にある他人の姿態を撮影したものである。
適用した罰条
1 京都府迷惑行為等防止条例10条2項、3条3項1号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項前段、2条3項3号
2 刑法54条1項前段、10条
3 刑法45条前段、47条本文、10条
4 刑法25条1項
5 刑事訴訟法181条1項本文