盗撮の場合、「姿態をとらせ」の要件で3項製造罪には難がある。
できた物は3号児童ポルノなのに、製造罪が成立しないというのはおかしな話だが、そういう法律になっている
http://mainichi.jp/select/news/20120829k0000m040059000c.html
盗撮:女性教諭を略式起訴 東京地検
毎日新聞 2012年08月28日 20時05分(最終更新 08月28日 23時28分)
東京地検は28日、プールの女子更衣室で盗撮したとして東京都国立市の市立小学校女性教諭(25)を都迷惑防止条例違反で略式起訴にした。関係者によると、教諭は「女性の胸に興味があった」と容疑を認めているという。
地検によると、教諭は7月15日、都内のプールの女子更衣室でポーチにビデオカメラを入れて室内を盗撮したとしている。6月にも所属する小学校の女児の裸を撮影したとして児童買春・ポルノ禁止法違反(単純製造)の疑いにも問われたが、地検は28日付で不起訴とした。