児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮の3項製造罪は不起訴

 盗撮の場合、「姿態をとらせ」の要件で3項製造罪には難がある。
 できた物は3号児童ポルノなのに、製造罪が成立しないというのはおかしな話だが、そういう法律になっている 
 

http://mainichi.jp/select/news/20120829k0000m040059000c.html
盗撮:女性教諭を略式起訴 東京地検
毎日新聞 2012年08月28日 20時05分(最終更新 08月28日 23時28分)
 東京地検は28日、プールの女子更衣室で盗撮したとして東京都国立市の市立小学校女性教諭(25)を都迷惑防止条例違反で略式起訴にした。関係者によると、教諭は「女性の胸に興味があった」と容疑を認めているという。
 地検によると、教諭は7月15日、都内のプールの女子更衣室でポーチにビデオカメラを入れて室内を盗撮したとしている。6月にも所属する小学校の女児の裸を撮影したとして児童買春・ポルノ禁止法違反(単純製造)の疑いにも問われたが、地検は28日付で不起訴とした。