検事さんは、1号かつ2号かつ3号の児童ポルノの訴因には、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は記載しなくていいというのです。
ちょっと待ってくださいよ。
「被告人の陰茎を口淫,手淫させている姿態」というのは性交類似行為だから、1号ポルノなので、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の要件はいりませんよ。違法性が強いから「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は問題にせず処罰するという趣旨なのに、それを、無理から1号ポルノにも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の要件があってそれを満たすというんですか。
法文みてから答弁書書いてください。
2号3号で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態」「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とは別個の構成要件で、上乗せ要件であることは法文にあるとおりです。
法2条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの