児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2号ポルノにつき「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という公訴事実の記載方法


 2条3項に児童ポルノの定義があって、

第二条(定義)
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 ハメ撮り事案でこういう起訴状が出て、

起訴状
公訴事実
平成29年6月30日午後2時52分ころ、場所において,児童Aに被告人の陰茎を口淫させる姿態,同児童の乳首を被告人が手指で触る等の姿態及び同児童の乳房を露出させる姿態をとらせ, これらを被告人の使用する動画撮影機能付き携帯電話機で撮影し,その動画データ合計1点を同携帯電話機本体の内臓記録装置に記録させて保存し, もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態並びに他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造したものである。

 ちょっといちゃもんを付けたら、こういう訴因変更請求が出たんだ。

訴因変更請求書
起訴状記載の公訴事実8行目「着けない児童の姿態であって」の後に, 「,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ, 」を追加する。
・・・
変更後の訴因
公訴事実
平成29年6月30日午後2時52分ころ、場所において,同児童に被告人の陰茎を口淫させる姿態,同児童の乳首を被告人が手指で触る等の姿態及び同児童の乳房を露出させる姿態をとらせ, これらを被告人の使用する動画撮影機能付き携帯電話機で撮影し,その動画データ合計1点を同携帯電話機本体の内臓記録装置に記録させて保存し, もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態並びに他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造したものである。

①児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態
並びに
②他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態及び③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造したものである。
でいいのか。

ん?
 これだと、「他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態」にも「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」が掛かってきますが、2号ポルノについては「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,」は不要です。
 曲解して「他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態」には「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」が掛からないとすると、2号の要件を満たさないことになる。
 しばらく黙っていよう。