弁護士としては「スカートははいてるから、『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態』ではない」という反論を用意しています。
しかし、赤外線で水着を透視した画像が3号ポルノとして逮捕され地裁で有罪になっていますし、法律の趣旨からすると児童保護に傾くので、3号ポルノ性は濃厚だと言っておきます。
3項製造罪の要件も緩んできていますから、パンチラとかスカート下の撮影が検挙されるのも、時間の問題(奥村が検挙事例を知らないだけ?)です。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
追記
「逆さ撮り」というそうです。
被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、3項製造罪についても被害児童特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。