児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

授乳画像が2号ポルノにあたらない理由

 わいせつではないので、公然わいせつ罪はありえないですよ。
 もっとも授乳シーンの画像は2号ポルノの恐れがあって、警察庁の解説によれば、「性器等が描写されておらず、又はその部分にぼかしが施されているものであっても本号に該当する」ということで、当該画像が、一部の少数者の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えれば、2号ポルノに該当しないようです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170124/k10010851621000.html?utm_int=all_side_ranking-access_002
News Up 人前で授乳はNG? ネットで議論
1月24日 20時14分
「目のやり場に困る」
議論のきっかけは、ショッピングセンターの飲食店でアルバイトをしているという女性から新聞に寄せられた投書でした。「建物内に授乳室が整備されているのに、店内でケープをして授乳する人が多い。目のやり場に困り、いかがなものかと思う」という主張です。ソーシャルメディアでも賛否含め多くの意見が寄せられ、議論になりました。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)
6 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2 号)
(1)本号の「児童の姿態」とは、性交又は性交類似行為には当たらないものであって、
?他人が児童の性器等を触る行為に係るもの
?児童が他人の性器等を触る行為に係るもの
の2 種類である.
?については、第三者が当該児童の性器等を触る行為に係るものであり、?については、当該児童が第三者の性器等を触る行為に係るものであると解される.
(2) 児童のこのような姿態であることが視覚により認識することができるものであれば、性器等が描写されておらず、又はその部分にぼかしが施されているものであっても本号に該当する.
(3) 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされているが、これは、前記の最高裁判所判例が示したわいせつ概念と比較すると、「いたずらに」 (過度に)であることを要しないとしたものであり、かつ、「普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」であるか否かについて論ずるまでもなく規制すべきとした趣旨であるが.単に性的な興味を引く程度のものでなく、それを超えるものでなければならない
また、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は、一般人の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と解されることから、これに当たらない限り、一部の少数者の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても、本号に該当しない.