児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着付けていれば3号ポルノにならないという検察官と、下着姿でも3号ポルノとして起訴してくる検察官

 絵面で判断するんですが、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」というからには、「衣服を全部着けている姿態」以外は、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」になると解釈するのが常識です。
 しかも、3号ポルノの要件には「性器等の描写」は含まれていません。
 とすれば、下着姿は「衣服の全部又は一部を着けない姿態」になると思います。
 下着みたいな水着、見せる下着とかがあってややこしいのですが、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」「衣服を全部着けている姿態」というのは最終的には常識判断になると思います。
 弁護人も気付かないし争わないので判例もありません。機会があれば、裁判所に判断してもらおうと思っています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


高松高裁では、「衣服の一部を着けない姿態」について3号ポルノではないという判断がありましたが、そうはっきり判示しているわけではありません。