児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着衣の児童が、着衣の被告人の性器を触る・口淫する画像も一般人をして「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるから2号ポルノである(名古屋高裁)。

 裸の男女ではなく、着衣の男女なんですけど、興奮するのが普通だというのです。
 裁判所が想定する「通常人」自体が、かなりアブノーマルまで含んでるんじゃないですか?

法令適用の誤り〜着衣の児童が被告人の性器を触る画像は児童ポルノに該当しない
 6〜7歳児の着衣の姿態は、通常人を基準とすると「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にあたらないから、2号児童ポルノに該当せず、3項製造罪も成立しない。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

原判決には「性欲を興奮させ又は刺激する」の解釈に誤りがあって法令適用の誤りがあるから、原判決は破棄を免れない。

 犯人のアブノーマルな性的行為は、児童にとっては性的虐待なわけですが、それは強制わいせつ罪で評価すれば十分であって、その場面が必ずしも児童ポルノに該当するとは限らないと思います。