児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-04から1日間の記事一覧

カード等を騙し取られた場合も譲渡罪か?

実は、現在犯罪による収益の移転防止に関する法律違反事件2件(上告事件1・控訴事件1)の弁護人です。 関係者が居たら奥村に連絡下さい。上告事件の方で控訴審弁護人じゃなかったので提供できなかった控訴理由や資料を提供します。 ところで、最近の通帳…

京都府内における同一青少年に対する5回の淫行又はわいせつ行為の処断刑

併合罪説だと、懲役の上限は1年6月、罰金刑を選択すると、250万円ということになりますが、 判例は包括一罪説なので、何回淫行・わいせつ行為しても「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ということになります。 http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_hon…

2号ポルノにつき「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という公訴事実の記載方法

2条3項に児童ポルノの定義があって、 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される…