児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴審の国選弁護報酬

 控訴趣意書書いて出して6万円。
 平均すると何ページくらいでしょうか。
 確定記録で趣意書数ページというのもよく見かけます。

http://www.houterasu.or.jp/content/kokusen_bengonin_gyoumukaisetsu.pdf
平成22年4月 改訂版
国選弁護関連業務の解説
※ この解説は、平成22年2月26日法務大臣認可、平成22年4月1日施
行の
国選弁護人の事務に関する契約約款に対応しています。
控訴審における報酬基準
(1)基礎報酬
?原則
控訴審事件の国選弁護人が控訴趣意書、答弁書又は弁論内容を記載した書面を
提出したときは、次のとおり、基礎報酬を算定します(報酬基準第38条第1
項、第2項)。
ア原審が即決被告事件である場合4万円
イ原審が簡易裁判所の事件である場合(アの場合を除く。)5万円
ウ原審が地方裁判所又は家庭裁判所の事件である場合(アの場合を除く。)6
万円
ただし、当該弁護人が第一審の国選弁護人を務めていなかった場合は、上記の
各金額に1万7000円が加算されます(報酬基準第39条)。

?記録の分量に応じた加算
原審記録の丁数が1000を超えるときは、前記?の各金額に次の区分に従っ
た率を乗じた額を基礎報酬と算定します(報酬基準第38条第3項)。

【原審記録】【加算後の基礎報酬】
1000丁を超え5000丁以下基礎報酬額の150%
5000丁を超え1万丁以下基礎報酬額の200%
1万丁を超える場合基礎報酬額の300%

(2)控訴審公判加算報酬
公判加算報酬は、次のとおり算定します(報酬基準第42条)。

?実質審理を行った公判期日に対する加算報酬
国選弁護人が、実質公判期日に出頭したときは、開廷日ごとに、立会時間の区
分に応じた額を算定します(同条第2項、同別表C5)。

?整理手続期日に対する加算報酬
国選弁護人が、整理手続期日に出頭したときは、出頭した期日ごとに1万90
0円を算定します。
整理手続期日加算報酬10,900円
?判決宣告期日等に対する加算報酬
国選弁護人が、判決宣告期日等に出頭したときは、出頭した期日(同一の日に
複数回の期日に出頭したときは1回と算定)につき3000円を算定します。

判決宣告期日等に対する加算報酬3,000円
(3)その他
上記(1)(2)以外は、おおむね、簡易裁判所以外の裁判所の第一審の被告
事件(即決被告事件及び裁判員裁判事件を除く。)の国選弁護人の報酬及び費
用と同様です(報酬基準第40条、第41条、第43条〜第47条)。