2013-07-19 強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪で2項破棄(大阪高裁H25) 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 「に強い弁護士」風にいえば 被害者10人以上の事件。 原審国選弁護人は「どの被害者も示談・弁償」を拒絶しているということで全く慰謝の措置を講じていませんでしたが、控訴審弁護人は数名に慰謝の措置を講じて、刑期が約1年半短縮されました。 となるところだが、控訴審は証拠制限があるので、原審弁護人がちゃんと情状立証していれば、もっと多様な情状弁護が可能で、もっと軽い量刑もありえたと思います。