児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「実刑判決でした。先生、控訴して下さい。」という相談。

 相談を受けただけの弁護士には上訴権がないので、いきなり言われても困りますよね。
 記録も判決もないから控訴理由もわからないから即受任して弁護人控訴というわけにもいきません。

刑訴法
第351条〔検察官・被告人の上訴権〕 
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
第353条〔被告人のための上訴〕
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
第355条〔同前〕
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

 だいたい刑事事件の控訴申立って、紙一枚なので、被告人が

被告人 ○○○
事件名 ○○○
原審係属部 ○○○地方裁判所第○○○刑事部
原審事件番号 平成21年(わ)第○○○号
                  平成21年1月28日
○○○高等裁判所 御中

                 被告人        印
           控訴申立書

 頭書事件につき、平成21年○○月○○日に○○○地方裁判所が宣告した
○○○○○○
○○○○○○
という判決は全部不服であるから控訴する。

ということを紙に書いて原審の裁判所に出せばいいだけです。用紙は拘置所にあります。お金もいりません。