児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決・控訴中の被告人からの相談

 一審が国選だと、記録どころか、判決書もありません。被告人の手元にも、弁護人の手元にも。
 控訴というのは判決に対する不服申立なのに、被告人も判決書を検討することもなく控訴している。検討すれば取り下げた方がいいような控訴もある。
 相談されても、事案がわからないので、回答のしようがない。被告人もどうしようもない。

 「相談受けた」ということで、こちらから原審弁護人に問い合わせても、無いものは無い。任務終了とかいって、取り寄せてもくれない。
 裁判所で閲覧・謄写しようとすると、法40条を縦に「弁護人選任届が必要です」と言われる。選任するか・受任するか、どういう弁護方針が取れるか、委任契約の内容(費用負担)を決めるために相談受けているのに、まず選任しろと。

第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

 弁護の空白期間の問題。
 ここで書記官と喧嘩してもしょうがないし、だからといって安易に「弁護人選任届」をもらうと被告人が誤解して(受任の条件も決まらないのに)控訴趣意書の起案まで全部任せたと思いこんだりして困るので、
   「弁護人選任届(相談用)」
というのを作ってみた。
 正直に、
  対外的には「弁護人」として選任するが、
  弁護人と被告人との内部関係は、相談のための記録閲覧・謄写であって、
  閲覧・謄写が終われば、さっと辞任する
と明記した。
 裁判所の関係ではパートタイムの「弁護人」として扱ってもらえればいい。すぐ辞任するので控訴趣意書期限の指定とか期日指定とかは現時点では勘弁してください。
 受任する場合は、改めて、限定なしの「弁護人選任届(本番用)」をもらう。受任しない場合には、記録は次の弁護人に引き継ぐ。
 他の弁護士はどうしてるんかいな?