児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴審に被告人が出頭しない事件

 一審実刑の場合は、出てきて反省の弁を語ってもらいますが、一審が執行猶予だけど事実認定や法令適用にちょっと問題があるという場合は、被告人は来ないという計画でやることもあります。
 被告人はなるべく軽い方がいいので、一審判決にカンナ・やすりをかけて、もうちょっと軽くしてというのです。
 そんな事件で、微細な訴因変更があって(原判決の罪となるべき事実に変更が出るようです!)、「被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるとき」だとして被告人に出頭命令が出たんですが、来てもらってもメリットないですね。

第388条〔弁論能力〕
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

第389条〔弁論の基礎〕
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

第390条〔被告人の出頭〕
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

 原審では、控訴はできるけど、しない方がいいと言われ、
 検察官からは、こんな事件で控訴するなという答弁書と訴因変更請求が出ています。
 そんで、裁判所からは、破棄するから、被告人も一回出てこいというのです。