児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑務所内の性犯罪者処遇プログラムは有効である。

 法務省の人に電話で聞きました。
 法務省がそういうのだから有効です。
 同じ事を確定前にやれば、再犯危険は減少すると評価されるはずです。

平成20年度 法務省事後評価実施結果報告書p63
http://www.moj.go.jp/content/000008581.pdf
性犯罪者処遇プログラムは,最長8か月を要し,各年度をまたいで実施することが多いため,評価については,同処遇プログラム開始者ではなく,平成20年度中に同処遇プログラムの受講を終了し,受講後のニーズ調査の結果が得られた332名について検討した。
その結果,性犯罪者処遇プログラムの受講前のリスク要因の得点の平均は,6.57点,同プログラムの受講後のリスク要因の得点の平均は,5.21点であり,受講者全体のリスク要因の得点が低下したことが明らかになった。

なお,参考指標とした「処遇プログラム受講者の再犯状況」については,表1のとおり,平成21年3月末日現在,刑事施設で性犯罪者処遇プログラムを受講して出所した者は,393名であり,そのうち,再犯を把握した者は32名であった。再犯者のうち,強姦,強制わいせつ等性犯罪の罪名による再犯者は8名であり,現時点では,性犯罪による再犯者数は比較的少数にとどまっている。