児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-02-10から1日間の記事一覧

児童買春して、年齢を知らない場合、青少年条例違反も立たないのか?

一般人だとこうはいかないわけで、厳しい追及の末、 「児童かもしれないと思ったが、それでもいい」 ↓ 「児童であることは最初から聞いていた」 という供述変遷しますよね。 過失でも結果は児童買春なわけで、不起訴でも懲戒免職になることがある。 http://h…

子どもの性的搾取反対会議 報告会 in大阪 3月8日

この会議を受けて、日本は何をするのかが聞こえてきません。 http://www.c-rights.org/2009/02/post-33.html シーライツでボランティアとして活動している20代の若者2名が、2008年11月にブラジルで開催された『第3回 子どもと青少年の性的搾取に反対する世界…

控訴趣意書1、上告趣意補充書1、保釈申請書1、訴状1・・・

久しぶりに事務所に出たので、もうイソ弁みたいに起案してました。

テニスコーチがわいせつ行為見せ逮捕

「オナ見」とか言うそうですが、「わいせつ行為を見せる」のも「わいせつ行為」になりうるので、実は19条1項と2項は境界線が曖昧です。法定刑が違うのに。 こんなんも児童買春の亜種ですけど、児童買春法は触らないとだめなんです。 調べに対し、「女の子…

上原龍「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その取得時期が当該犯罪行為の成立の前であると後であるとを問わないとし、また、注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供した事案において,提供者が注文者から代金を送料込みで取得したときであると、その代金とは別に送料を取得したときであるとを問わず、児童ポルノ提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び

この判例の評釈なんですが、判例が出るまで誰も解釈を示してないのに、判例が出てから判例に賛成する評釈書くのはずるいですよね。誰も、代金前払いで禁制品の売買やるなんて予想してなかったんですよ。判例出てから付け焼き刃で勉強して評釈かいてるんじゃ…

NEWS交差点=事件の6割再犯 受け皿不足課題−重要さ増す就労支援

性犯罪プログラムの効果がなかなか計れません。 仮釈放保護観察の場合は、保護観察期間は残刑期間だけですから、再犯事例がないといっても、その期間に限定した話です。 NEWS交差点=事件の6割再犯 受け皿不足課題−重要さ増す就労支援 2009.02.08 静岡…

社団法人 関西経済連合会「青少年が健全に利用できるモバイルインターネット環境の実現に向けて」(2009年1月意見書)

今日はEMAの人2人にも強調されたのですが、業界的には、「携帯禁止」というのは禁句のようで、「まず持たせて教育」と言わないとだめなようです。「持って、教育を受けていない」時点が狙われます。 加害者側・被害者側の要因とかも調査研究しないと、対策…