児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

NEWS交差点=事件の6割再犯 受け皿不足課題−重要さ増す就労支援

 性犯罪プログラムの効果がなかなか計れません。
 仮釈放保護観察の場合は、保護観察期間は残刑期間だけですから、再犯事例がないといっても、その期間に限定した話です。

NEWS交差点=事件の6割再犯 受け皿不足課題−重要さ増す就労支援
2009.02.08 静岡新聞社
◆変わる更生保護制度−出所後も指導、監督強化
 仮出所者や保護観察付き執行猶予者ら保護観察対象者による重大犯罪が社会的注目を集めたことを受け、更生保護制度改革が進んでいる。刑務所での矯正教育と連動し、保護観察所は対象者の犯罪特性に応じた処遇プログラムなどを進め、指導、監督を強化している。

 静岡保護観察所(村上高信所長)でも覚せい剤や性犯罪などの犯罪特性に合わせて、対象者に定期的に指導を実施している。覚せい剤プログラムは月一回、使用の有無を強制的に検査する。毎回の対象者は約十人。「覚せい剤は一回でも使用すれば、我慢できなくなる。使用の有無は十分に把握できる」(同観察所)。本年度は、使用を示す陽性反応は一回も無かった。性犯罪プログラムも約十人が集団や個別で認知行動療法などを受講。プログラム開始から一年半ほどだが、再犯事例はないという。
 平成二十年六月に更生保護法が施行され、保護観察対象者が処遇プログラムを受講しなかったり、保護司との面接義務を怠ったりした場合などは、仮出所や執行猶予を取り消すことが出来るようになったことも大きい。村上所長は「保護観察後も自己コントロールできるよう、プログラムでしっかりと自律性を育てていきたい」と話した。