児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

干支で年齢確認して自称19歳の女性と援助交際したら、実は14歳だったという事例

 会うまでの経緯について詳細に弁解していますが、警察でのいかにも幼い写真を見せられて「児童であることを知ってました」という供述を取られています。
 青少年条例の年齢確認方法でも「干支」というのが例示されていますが、青少年条例の関係でも児童ポルノ・児童買春の関係でも、それだけで免責された事例は見かけません。
 処分としては通常の半額くらいの罰金で終わっています。