児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ファイル共有の中継(キャッシュ)で逮捕された人や自首した人の処分

 逮捕された人の話ですが、罰金になったり、起訴猶予になったりだそうです。
 そういう報道があると、自首する人もいますけど、どういう準備でどこに自首すべきかですよね。弁護士が受け付ける捜査機関を捜して行って、「自首」の体裁を整えるわけですが、そういう取り締まり強化月間でもなければ、やる気が感じられず、逮捕どころか取調もしたくないようですね。
 pc外して持参したりすると、現行犯性もなくなるしね。
 でも、そのままだと、実際に逮捕されちゃうこともあるということで、選択肢は少ないですよね。