8/4の強制わいせつ罪+3項製造罪を観念的競合として起訴して、8/6の複製行為を3項製造罪として訴因変更で追加することはどうか?

  8/4 強制わいせつ罪+3項製造罪(観念的競合)
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             包括一罪
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  8/6         3項製造罪(複製)
という罪数処理だと思いますが、これでも行けそうですが、こういう場合の3項製造罪は撮影〜複製の一個の製造行為になるから、併合罪になるという判例もあります。
 そんなことは一審で指摘してはいけません。