2010-09-04 8/4の強制わいせつ罪+3項製造罪を観念的競合として起訴して、8/6の複製行為を3項製造罪として訴因変更で追加することはどうか? 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 8/4 強制わいせつ罪+3項製造罪(観念的競合) | 包括一罪 | 8/6 3項製造罪(複製) という罪数処理だと思いますが、これでも行けそうですが、こういう場合の3項製造罪は撮影〜複製の一個の製造行為になるから、併合罪になるという判例もあります。 そんなことは一審で指摘してはいけません。