児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

8/4の強制わいせつ罪+3項製造罪を観念的競合として起訴して、8/6の複製行為を3項製造罪として訴因変更で追加することはどうか?

  8/4 強制わいせつ罪+3項製造罪(観念的競合)
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             包括一罪
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  8/6         3項製造罪(複製)
という罪数処理だと思いますが、これでも行けそうですが、こういう場合の3項製造罪は撮影〜複製の一個の製造行為になるから、併合罪になるという判例もあります。
 そんなことは一審で指摘してはいけません。