児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-09-04から1日間の記事一覧

8/4の強制わいせつ罪+3項製造罪を観念的競合として起訴して、8/6の複製行為を3項製造罪として訴因変更で追加することはどうか?

8/4 強制わいせつ罪+3項製造罪(観念的競合) | 包括一罪 | 8/6 3項製造罪(複製) という罪数処理だと思いますが、これでも行けそうですが、こういう場合の3項製造罪は撮影〜複製の一個の製造行為になるから、併合罪になるという判例もあります。 そ…

青少年淫行罪6回で求刑8月(岐阜地裁H22.9.8)

「教育熱心のあまり」だそうです。 金沢支部(福井地裁)で包括一罪の判例があるのでそういうのも主張してもいいと思います。 元中学校教諭に懲役8月を求刑 被告、起訴事実認める=岐阜 2010.09.03 読売新聞 検察側は、自己の性欲を満たすための犯行で、そ…