児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年淫行罪6回で求刑8月(岐阜地裁H22.9.8)

 「教育熱心のあまり」だそうです。
 金沢支部(福井地裁)で包括一罪の判例があるのでそういうのも主張してもいいと思います。

元中学校教諭に懲役8月を求刑 被告、起訴事実認める=岐阜
2010.09.03 読売新聞
 検察側は、自己の性欲を満たすための犯行で、それが発覚すると、自分の地位と家族のため否認し、「自己中心的で悪質」として懲役8月を求刑した。
 弁護側は、「教育熱心のあまり、生徒指導が行きすぎた結果」として情状酌量を求めた。

教え子に淫行 求刑8月 地裁公判 被告の教諭罪状認める
2010.09.03 中日新聞
被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役八月を求刑、弁護側は罰金と執行猶予刑を求めて即日結審した。判決は八日。
 検察側は「自己の性欲を満たすために少女と淫行(いんこう)したのは身勝手で悪質」と指摘。犯行発覚後に容疑を否認し、口裏合わせを少女に依頼したことには「子どもを教育する立場にありながらうそをつき、誠意を持って対応しなかったのは子どもの成長に悪影響」と主張した。
 弁護側は、教育熱心が過ぎて犯行に至ったこと、被害弁償がされていることを強調して情状酌量を求めた。
 起訴状などによると、被告は昨年度に人事交流で赴任した高校で少女と知り合い、今年一月末から四月までの約三カ月間に六回、一宮市内のホテルで少女にわいせつな行為をしたとされる。

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690101001300000000/42190101001700000000/42190101001700000000_j.html
愛知県青少年保護育成条例
第十四条
1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
第二十九条
1 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

個人的には教え子には手を出さないのが教員の職務だと思いますが、そういう主張もあるのかと。