児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

在宅捜査・年齢不知で起訴猶予の事例

   18歳未満の児童であるとは知らなかった
   児童だとは知りませんでした
という主張が通ったわけですが、実務上、これは難しいのです。

 出会い系サイトでの年齢表示なんて決め手にはなりません。年齢確認がいい加減なことは常識ですし、取調に出てくる児童は制服ですっぴんですから一見して「児童」です。

 逮捕されちゃうと認めてしまいます。その点を黙秘し続けることもできていないようです。

 逮捕されなくても、弁護人が居ないすきに、自白調書を取られたりします。在宅事件でも持ち堪えられる確率30%くらいか。弁護士は取調に立ち会えないのですが、廊下で待ってるとか、供述内容を書面にして提出するとかしてできる限りのことをするのですが、居ないときに「これまでは弁護人に言われて否認していましたが、実は、児童であることを知っていました」みたいな調書ができていることがあります。

 過失の児童買春罪を作った方が取調は楽になると思います。