児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢確認を尽くさず児童と対償供与の約束し性交類似行為をした場合に青少年条例違反で処罰する方法

 一般人の取調だと、逮捕されて、「自白すれば罰金で釈放される」と誘導されて、「最初から児童であると知っていました」という調書を巻かれて終わりです。
 青少年条例違反は過失処罰規定がありますから、訴因から「対償供与の約束」を省けば、最近の判例だと、処罰可能です。
 児童ポルノ・児童買春法の附則なんて、弁護人も気付かないし、万一気付かれたとしても、弁護人が「対償供与の約束」を主張することは、不利益主張だとか訴因外事実の主張だとして退けられるでしょう。
一般人だとそこまでして処罰するのに、警察官ならそこまでしないということですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111118-00000153-jij-soci
監察官室によると、巡査部長は今年1月ごろ、釧路市内のホテルで、テレクラで知り合った無職少女(17)に現金を渡し、わいせつな行為をしたとされる。事実を認め、「18歳未満とは知らなかった」と話しており、道警は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑での立件は見送った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111119-00000216-yom-soci
北海道警釧路署交番勤務の50歳代の巡査部長が、テレクラで知り合った17歳の少女に金を払ってわいせつ行為をしたなどとして、道警は18日、この巡査部長を懲戒免職とした。
 巡査部長は「少女が18歳未満とは知らなかった」と説明しており、道警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑には当たらないとして同容疑での立件は見送った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111119-00000015-mailo-hok
児童買春については、年齢を知らなかったとして立件は見送った。
 道警監察官室によると、巡査部長は今年1月ごろ、テレホンクラブを通じて集客していた派遣型風俗店の少女(当時17歳)と知り合い、複数回にわたり釧路市内のホテルで現金を渡してみだらな行為をした。釧路署が8月に同店を摘発したところ、顧客として巡査部長が浮上。

北海道青少年健全育成条例の解説H19

第65条 第34条、第38条文は第39条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第57条、第58条、第60条又は第61条(第3号に係る部分に限る。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
【趣旨】
第57条から第65条までは、この条例が確実に守られ、その日的が達成されることを担保するため、違反した者に対する罰則を規定したものである。
また、第65条は、条文の各規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない旨を規定したもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
2 第65条中「過失がないとき」とは、青少年に年齢、生年月日を尋ね、身分証明書、学生証の提示を求めるなど、客観的に妥当な年齢確認を行ったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、虚偽の身分証明書を提示し、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合など、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この場合の過失がないことの証明の挙証責任は、違反者が負うことになる。