児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪の逮捕状

 もともとメールとか密室の行為とか年齢知情とかは証拠隠滅されやすいですから、あとは、被害児童の戸籍と供述があれば、逮捕できることになりますね。

逮捕状請求書
1 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
捜査報告書(強制捜査の必要性)
被害児童の供述調書
被害児童の戸籍謄本

2 逮捕の必要性
 被疑者は、相手女性が18歳未満であることを知りながら、児童買春行為に及んでおり、その行為は自己中心的で極めて悪質である。
 また、捜査が身辺に及んだことを察知すれば逃亡し、罪証隠滅するおそれがある。

3 被疑事実の要旨
 被疑者は平成年月日 において、a子が児童であることを知りながら現金の対償供与の約束をして性交して、児童買春した。