児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成21年度「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」

 取り締まり月間みたいなもので、この時期に合わせて検挙件数が上がります。
 こんなかわいこちゃんを使うと、おじさんが惑わされますがな。
http://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/images/poster.jpg

4. 重点課題及び主な実施事項
(1)インターネット上の違法・有害情報への適切な対応
 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(平成20年法律第79号。いわゆる「青少年インターネット環境整備法」)に基づき、青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び広報啓発活動、フィルタリングの普及促進、民間団体等の取組への支援等の関連施策を着実に推進する。さらに、インターネット・ホットラインセンターの役割等の周知を図り、活用を促進する。
 このほか、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平成15年法律第83号。いわゆる「出会い系サイト規制法」)を始めとする関係法令及び条例の内容の一層の周知と厳正な適用に努める。
(2)有害環境への適切な対応
 図書やDVD等の販売店・レンタル店等の事業者に対して、有害図書・ソフトの区分陳列、店員が容易に監視できる場所への配置、青少年へ販売・貸付け等しないこと等、各地方公共団体の青少年保護育成条例に基づく対策の徹底を指導するとともに、その状況の調査・点検を実施する。また、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス等の事業者に対して青少年の深夜の立入制限の措置を要請する。
 また、児童買春等の契機となり得るいわゆる出会い系喫茶の営業実態や危険性について、青少年や保護者に対し周知啓発を行うとともに、事業者に対して青少年の立入制限等の措置を要請する。