児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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北海道青少年保護育成条例と刑法との関係

北海道青少年保護育成条例と刑法との関係
 青少年条例違反被告事件で、被害者が13歳未満という事件もよくあります
「該当する場合においても、刑法又は児童福祉法その他の法令に正条があるとき」として刑法が優先適用されるのは、刑法犯の構成要件に該当すればいいのか、違法性・責任・処罰条件まで満たす必要があるのかについて、争っています。

北海道青少年保護育成条例とはs30(北海道条例第17号施行規則)
刑法等との関係
第二十二條 前四條の来て両乳房もむに該当する場合においても、刑法または児童福祉法、その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。
解説
罰則の適用に当っては、刑法、児童福祉法その他の法令に正条のあるものはこの条例に優先することをうたっているのである。


免責規定
第二十三條
條例の違反行為をした者が青少年であるときは諺この條例の罰則は、青少年に對しては適用しない
解説
この条例にいう、青少年の違反行為は常に大人(保護者、業者、成人等の意)の無自覚、無理解、非協力等により成立することの極めて多いものであることからみて、大人に対し規制しているが、保護される立場にある青少年を規制すべきでないことの解釈に立っていることが、本条の特色であり、この条例が愛の条例といわれる所以のものもここに存するのである。青少年に対する直接的規制がないと言え、青少年自身がこの趣旨に応えて、自らを高めることをこの条項では言外に強く期待していることを銘記すべきである。

北海道青少年保護育成条例の解説R02
第67条
第57条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)又は児童福祉法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。
【趣旨】
本条は、本条例の違反事項について他の法令に正条があるときは、これらの法律によることを定めた規定である。
【解説】
本条例の違反事項について他の法令に正条があるときは、例えば、次のような場合をいう。
(1) 第15条第1項の規定による有害興行の上映、上演等、第16条第2項の規定による有害図書類販売等又は第22条第1項の規定による有害広告物の表示等が刑法第175条(わいせつ物頒布等)に該当するときは、同法による。
(2) 第35条第3項による深夜同伴が刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)に該当するときは、同法による。
(3) 第38条の規定による淫行、わいせつな行為が刑法第176条(強制わいせつ)、第177条(強制性交等)、第178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)、第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)に該当するときは、同法による。
(4) 第40条の規定による場所の提供が売春防止法第11条(場所の提供)、児童福祉法第34条第1項(禁止行為)の該当するときは、同法による。
(5) 第53条の規定による立入調査について刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に該当する場合は、同法による。

第68条
この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
【趣旨】
本条は、この条例が青少年の健全な育成を図ることを目的としており、その目的達成の手段として、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止する義務を青少年以外の者に負わせているのであり、従って意思力、判断力の未成熟な青少年がこの条例に違反する行為をしても、指導、善導するにしても処罰までは科さないこととしたものである。
【解説】
「適用しない」とは、青少年がこの条例に違反する行為をした場合においても、第57条から第64条までの規定による罰則は、青少年には適用しないということである。
なお、青少年の行為が他の法令に違反するときは、その法令の定めるところによることは言うまでもない