児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「「メル友」女子装い、男子生徒に裸画像送らせる…小学教諭逮捕

 これって、送らせることが最も問題だと思うんですけど、通常、提供罪(間接正犯)は立件しないですよね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090622-OYT1T00579.htm?from=navr
容疑者は、横浜市に住む市立中学3年の男子生徒(14)と同2年の男子生徒(13)に対し、自らが「メル友」を探す女子中学生のふりをして携帯電話にメールを送り、裸の写真を送信するよう求めた。

 脅迫して、わいせつ行為すると、普通は強制わいせつ罪なんですが、なぜか、生活安全課が出てきて、軽い3項製造罪にしてくれます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090622-00000067-jij-soci
 逮捕容疑によると、容疑者は昨年6月、当時中学2年の男子生徒(14)の裸の画像を自分の携帯電話に送信させ、わいせつ画像4枚を保存するなどした疑い。今年3月には別の男子生徒(13)にも脅迫メールを送り付け、裸の画像を送るよう強要した疑いが持たれている。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090622-00000046-mai-soci
逮捕容疑は▽昨年6月8日、女子中学生になりすまし、当時市立中2年の男子生徒(14)の携帯電話に電子メールで画像交換を持ちかけ、裸体画像4枚を携帯メールに送らせた▽今年3月7日、以前の教え子で当時市立中学1年だった男子生徒(13)にも同様に要求した−−などとしている。
 同課によると、容疑者は「若い男の子が好きだった。他にも小5から中2くらいまで、4人ぐらいに写真を送ってもらった」と話しているという。

 この場合は被害児童には1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)は成立しません。脅迫により道具になっているから。