これって、送らせることが最も問題だと思うんですけど、通常、提供罪(間接正犯)は立件しないですよね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090622-OYT1T00579.htm?from=navr
容疑者は、横浜市に住む市立中学3年の男子生徒(14)と同2年の男子生徒(13)に対し、自らが「メル友」を探す女子中学生のふりをして携帯電話にメールを送り、裸の写真を送信するよう求めた。
脅迫して、わいせつ行為すると、普通は強制わいせつ罪なんですが、なぜか、生活安全課が出てきて、軽い3項製造罪にしてくれます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090622-00000067-jij-soci
逮捕容疑によると、容疑者は昨年6月、当時中学2年の男子生徒(14)の裸の画像を自分の携帯電話に送信させ、わいせつ画像4枚を保存するなどした疑い。今年3月には別の男子生徒(13)にも脅迫メールを送り付け、裸の画像を送るよう強要した疑いが持たれている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090622-00000046-mai-soci
逮捕容疑は▽昨年6月8日、女子中学生になりすまし、当時市立中2年の男子生徒(14)の携帯電話に電子メールで画像交換を持ちかけ、裸体画像4枚を携帯メールに送らせた▽今年3月7日、以前の教え子で当時市立中学1年だった男子生徒(13)にも同様に要求した−−などとしている。
同課によると、容疑者は「若い男の子が好きだった。他にも小5から中2くらいまで、4人ぐらいに写真を送ってもらった」と話しているという。
この場合は被害児童には1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)は成立しません。脅迫により道具になっているから。