児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-12-21から1日間の記事一覧

わいせつな行為とは,本条においても,基本的には, 174条, 175条の場合と同様,性欲を刺激,興奮又は満足させ, かつ,普通人の性的差恥心を害し, 善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解される。条解刑法第4版

最新版でも「わいせつな行為とは,本条においても,基本的には, 174条, 175条の場合と同様,性欲を刺激,興奮又は満足させ, かつ,普通人の性的差恥心を害し, 善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解される。」という定義を置いてますが、それでは…

北海道青少年保護育成条例と刑法との関係

北海道青少年保護育成条例と刑法との関係 青少年条例違反被告事件で、被害者が13歳未満という事件もよくあります 「該当する場合においても、刑法又は児童福祉法その他の法令に正条があるとき」として刑法が優先適用されるのは、刑法犯の構成要件に該当す…