2009-04-01 児童に「21歳です」などと自称させた美人局の事例 児童ポルノ・児童買春 真実は15歳でした。 最初は「被疑者」扱いで、年齢知情について厳しい取調が続きましたが、弁護人から(被疑者の承諾を得て)相談当初の事実説明(「21歳だと聞いていた」)を警察に報告したら、以後は「被害者」扱いになりました。