たいてい、被害児童の取調から入るんですが。刑事対児童だと、刑事のいいなりですから
被疑者に対する年齢告知等の状況
というのは
刑事「サイトでは18ってなってたけど、
会ってから16やっていうたよな」
児童「うん」
と言うことで、児童から告げたことになっています。1対1の事件では、これがなかなかくずせない。
最後に、大阪の弁護士を弁護人選任させないこと。
問題1
母親から家出の届出を受けたA女(高校生15歳)が 1週間後に帰宅し,事情聴取したところ,家出中に出会い系サイトを利用して男と連絡をとり,年齢を伝えた後同男と会い,同人の車でBホテルに入って,性交を行った。その後,現金2万円を受け取ったということであった。児童買春の立証要点と具体的捜査要領について述べなさい。着眼点
児童買春の定義,構成要件を踏まえ,性交等に当たる行為があること,年齢の知情があること及び対償の供与又はその約束は性交等の前にあることか必要であるといった立証上の要点、を述べた後,それらの事実を疎明するために必要な捜査(被害児童等からの聴取事項,収集すべき証拠資料等)について述べる。答案構成
1 児童買春の定義
2 立証要点
(1) 性交等
(2) 児童の年齢の知情
(3) 対償の供与,又はその供与の約束
3 具体的捜査要領
(1) 被害児童からの事情聴取
(2) 参考人からの事情聴取
(3) 証拠資料の収集
(4) 被疑者の取調べ3 具体的捜査要領
(l) 被害児童からの事情聴取
事案の内容に応じ,おおむね次の事項を聴取する。
ア身上関係
イ被疑者との出会い
ウ被疑者に対する年齢告知等の状況
工対償の供与又はその約束の時期,対償の内容等
オ性交等の内容
力被疑者を特定する事項
キ対償の授受,使途の状況
クその他,違反行為を明らかにする事項