わいせつ販売で逮捕、児童ポルノ提供で再逮捕

 併合罪ということでいいんですか?
 裁判所は一罪にしがちですね。

児童ポルノ販売で無職を逮捕=島根
2008.06.19 読売新聞社
 児童ポルノのDVDを販売したとして、県警生活環境課と出雲署は18日、容疑者(36)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕した。
 発表によると、容疑者は携帯電話のオークションサイトに児童ポルノのDVDを出品し、今年1〜4月、広島県と東京都の男性3人に計5枚(1枚250円)を販売した疑い。
 容疑者は5月29日、同様にわいせつな成人のDVDを出雲市の男性に販売したとしてわいせつ図画販売容疑で逮捕された。
出雲署が自宅の捜索で約900点のわいせつなDVDを押収、うち40点が児童ポルノを録画したものだった。

 たとえば、こんなときの罪数処理ですよ。
 個人的法益を忘れれば混合的包括一罪という方法もありそうです。

1/1 わいせつ販売
2/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)
3/1 わいせつ販売
4/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)
5/1 わいせつ販売
6/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)
7/1 わいせつ販売
8/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)

 このうち

1/1 わいせつ販売
3/1 わいせつ販売
5/1 わいせつ販売
7/1 わいせつ販売

は包括一罪となるのが伝統的判例
 このうち

2/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)
4/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)
6/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)
8/1 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)

については、併合罪説と包括一罪説の判例がある
児童ポルノを包括一罪にすると、わいせつ図画の包括一罪と観念的競合にできそうですが、併合罪説だと、わいせつ罪とも併合罪にしかなりませんよね。