児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつかつ児童ポルノの販売・提供罪の処断刑期は5年

 児童ポルノ販売の処断刑期について、立法者は、「児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)は懲役5年で、数回提供すれば懲役7年6月だ」と思ってるんですが、最決H21.7.7があるので、わいせつかつ児童ポルノの場合は、処断刑期の上限は懲役5年になります。
 3号ポルノとか、わいせつではない場合は、併合罪加重されるので、処断刑期の上限は懲役7年6月になります。
 大量に売って捕まるなら、ソフトな児童ポルノよりも、わいせつかつ児童ポルノの方が量刑上得になる。
 弁護人奥村徹は、それはおかしいと上告していたのですが、最高裁はそれでいいというので、判例に従いましょう。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091103/crm0911031823008-n1.htm
北海道の小学校教諭がネットで児童ポルノ販売容疑
逮捕容疑は5月末〜6月初旬、東京都と長野県の3人に児童ポルノやわいせつな画像が記録されたDVD計25枚を計1万1650円で販売した疑い。同署によると、容疑を認めているという。
 千歳署員がネット上の有害サイトを見回るサイバーパトロールで、オークションにDVDが出品されているのを発見、捜査していた

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090709090953.pdf

平成21年07月07日
最高裁判所第二小法廷
児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と児童ポルノ提供,わいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持はそれぞれ観念的競合の関係に立つから,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。