迷惑条例程度。
この程度なら示談に至らなくても執行猶予になる事例も多いのですが、誠意が徹底しています。
大阪人の被告人なら費用対効果を考えるので、こういう思考方法です。
被告人:示談ってなんぼくらいですのん?
弁護士:程度と相手次第だが、強制わいせつ罪の場合、下は20万から上は1000万円まである。
被告人:先生、こんなんで示談せな実刑ですか?
弁護士:証拠を全部みないと程度はわからないが、程度問題としては示談しなくても執行猶予になる可能性がある。
被告人:それやったら、示談せんといてください。
弁護士:最初からそんなこと言ってると、反省してないということで実刑危険が高まる。
被告人:ほな、どうせいっちゅうんですか?
弁護士:示談したくても相手が応じなければ終わりだから、申し入れてみて、応じるようなら進めて、応じてくれなければ別の形で誠意示すというのが常套手段。厳しい処罰感情を言われて断られるのも反省のきっかけ。
被告人:ほな、そういうことでよろしくおねがいしまっさ。
ちなみに、奥村は、こんな痴漢程度の強制わいせつ事件は受けたことがありません。