大阪府の青少年条例の淫行規定はなかなか使えないので、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になりますが、児童淫行罪の「事実上の影響力」というのは微妙です。
http://www.sanspo.com/shakai/news/100510/sha1005100613007-n1.htm
家出15歳少女にわいせつな行為
2010.05.10 サンスポ
携帯サイトで知り合った家出中の女子中学生を家に泊めてみだらな行為をしたとして、兵庫県警生田署などは9日、児童福祉法違反容疑(児童に淫行をさせる行為)で、容疑者(31)を逮捕した。逮捕容疑は昨年6月と8月、当時中学3年生だった神戸市中央区の少女(15)を自宅に泊めて、18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。
生田署によると、少女が携帯サイトのプロフィルに「家出中」と書き込み、これを見た容疑者が「家に来ないか」とメッセージを送って誘った。
児童淫行罪は懲役10年の重罪なので弁護人としては、青少年条例違反に落として罰金にしてもらいたいところですが、大阪府条例違反には落ちないので、困ります。
児童買春罪とかも検討します。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十五条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。