大阪府条例は、淫行の手段を限定していますので、成立しにくいです。
大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
中学生の体を触った疑いで、陸上自衛官を逮捕 /滋賀県
2016.01.14 朝日新聞
18歳未満と知りながら中学生の体を触ったなどとして、県警は13日、容疑者(25)==を、大阪府青少年健全育成条例違反容疑で逮捕し、発表した。「ホテルには行ったがわいせつな行為はしていない」と容疑を一部否認しているという。
草津署によると、容疑者は2015年11月20日、草津市内の中学2年生の女子生徒(14)が18歳未満と知りながら、大阪市内のホテルに同伴し、体を触るなどした疑いがある。女子生徒は当時家出中で、署員が同日に容疑者と一緒にいるところを発見して保護したという。
育成条例違反 陸自隊員に罰金 わいせつ行為は不起訴=滋賀
2016.02.03 読売新聞
昨年11月20日夜、大阪市のホテルで県内の女子中学生にわいせつな行為をしたとして、1月に逮捕された容疑者について、大津区検は2日、大阪府青少年健全育成条例違反(夜間の連れ出し等の禁止)で略式起訴した。わいせつ行為は不起訴とした。
大津簡裁は同日付で罰金10万円の略式命令を出した。