児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の現場として多いのは「ラブホテル」

 「店舗型性風俗特殊営業」として、利用者の年齢確認義務を設けてみてはどうでしょう?
 現状では18未満と知らなかったと言えば通る罰則規定なので、28条12項4号違反にも50条2項を適用して「当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」とすればいいだけです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条 
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

4.専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

第28条 
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

第50条 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5.第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者