児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系などで知り合うことは強姦罪の関係では被害者の落ち度と評価される。

 強姦罪では被害者の落ち度も広く認められています。それで極端に軽くなると言うことはありませんが。弁護人は主張すべきです。

 強姦事件の裁判例の量刑理由から。

  • 出会い系で援助交際に応じると応答した被害者にも落ち度がある
  • 携帯電話のメールで知り合ったばかりの被告人を自宅に招き入れた点で落ち度がある。
  • 初対面の被告人らの誘いにのって夜間人気ない場所に同乗したのは軽率であり落ち度
  • 売春しようとして見知らぬ男性とホテルで2人きりになった経緯は落ち度。
  • 被害者は被告人のナンパに応じて 性交に承諾して応じようとしたという軽率な面がある。
  • 被害者も被告人との性交を前提として現場ホテルまで同行しているという落ち度
  • 被害者にも出会い系で知り合った男性らと深夜行動するという落ち度
  • 深夜初対面の被告人の車に乗り込んだ点は落ち度がある
  • 見知らぬ被告人の車に同乗した点は落ち度
  • 深夜帯に親に無断で外出して出会い系で知り合った見知らぬ男の車に乗った点には落ち度がある