児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系喫茶営業

 規制はかかっていくんですが、出会い系サイトの年齢認証みたいに、抜け穴があるんですよね。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000064759
店舗型性風俗特殊営業として規制される営業への「出会い系喫茶営業」の追加(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「風営法施行令」という。)第5条関係)

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業を、風営法第2条第6項第6号に規定する店舗型性風俗特殊営業として新たに規制することとする。