児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例における年齢確認の方法

 青少年条例が求める年齢確認の方法を調べているのですが、類似規定では厳しく規定されています。
 これを類推すると、初対面の相手と淫行するのに「住民業の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)、住民基本台帳カード(生年月日が記載されたものに限る。)、戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書、旅券」での確認が必要だと言われそうです。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
大阪府青少年健全育成条例
第五十二条 第三十四条、第三十七条第二号若しくは第三号又は第三十八条第一号、第三号若しくは第四号の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第四十七条、第四十八条又は第四十九条第一号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
(平二〇条例八五・追加、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第五十三条繰上・一部改正)

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例の解説
第9 特殊風俗あっせん業務従事者の生年月日の確認等(条例第10条関係)
1 第1項関係
(1 ) 「特殊風俗あっせん事業に係る業務j については、第7の9参照
(2 ) 施行規則第12条の「その他の生年月日を証する書類」とは、
? 住民業の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
? 住民基本台帳カード(生年月日が記載されたものに限る。)
? 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
? 旅券
? 在留カード又は特別永住者証明書
? 上記に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもの(私人が発行する書類を除く。)で生年月日の記載のあるものをいう。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20112811.html
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例

(禁止行為)
第八条 特殊風俗あっせん事業を行う者(以下「特殊風俗あっせん事業者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
八 十八歳未満の者を特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させること。
(特殊風俗あっせん業務従事者の生年月日の確認等)
第十条 
1 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定める方法により、特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させようとする者の生年月日を確認しなければならない。
2 特殊風俗あっせん事業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 特殊風俗あっせん事業者は、事業所に、自ら常駐し、又はその代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を常駐させ、十八歳未満の者を事業所に立ち入らせないようにするための措置であって公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(平二〇条例九二・追加)
(罰則)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条第一項、第七条又は第八条第八号若しくは第九号の規定に違反した者
二 第十五条から第十七条までの規定による命令に違反した者
2 第八条第八号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20114691.html
(生年月日の確認の方法)
第12条 条例第10条第1項の公安委員会規則で定める方法は、特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させようとする者から運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の生年月日を証する書類の提示を受けて、その者の生年月日を確認する方法とする。
(生年月日の確認の記録)
第13条 特殊風俗あっせん事業者は、条例第10条第1項の規定による確認をしたときは、条例第13条に規定する従業者名簿に当該確認をした年月日を記載するとともに、当該確認のため提示を受けた前条に規定する書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存しなければならない。