児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都「特定異性接客営業等の規制に関する条例」(JKビジネス条例)違反による「無店舗型特定異性接客営業」の検挙事例

 「JK店」にJKは居ないことにするという条例が施行されていますが、JKが派遣されているようです。
 条例制定が拡がらないので、他府県に営業所を置いて派遣してくるという抜け道があります。

 無店舗型だと、
 散歩=ハ専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業(イ又はロに該当する営業を除く。)
 添い寝=イ専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ということになるようです。「青少年散歩罪」とか「青少年添い寝罪」とか。
 この条例では、婚姻した場合も「青少年」に含むことになっています。

(罰則)
第20条
2次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条第1項又は第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者

添い寝事例
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20171017-00000044-ann-soci
JKビジネス店「Pop Teen」の経営者は先月10日、16歳の少女を従業員として雇い、東京・新宿区のホテルに派遣して男性客(32)の接客をさせた疑いが持たれています。警視庁によりますと、容疑者の店は通常の接客では報酬が支払われないため、少女らは「裏オプション」と呼ばれる性的なサービスをして金を受け取っていたということです。また、店は営業の届けを出しておらず、ツイッターだけで客を募っていたということです。
 別のJKビジネス店の店長:「このようなツイッターだけで、営業をしているお店に関しては、やはり違法性が高いと思ってほぼ間違いないと思います。こういうお店に関わると、女の子も危険な目に遭う可能性もありますし」
 店では18歳未満の少女が3人働いているのが確認されていて、容疑者は「売り上げは100万円ほどありました」などと容疑を認めています。

お散歩事例
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20171016-00000027-nnn-soci
警視庁によると、無店舗型JKビジネス店「池袋inWALK」経営者の容疑者は今月、17歳の女子高校生を雇い、接客させた疑いがもたれている。店は「少女とのお散歩」をうたい、2か月半で約500万円を売り上げていたという。この店では散歩代は全て店の収入となり、少女らは「裏オプション」と呼ばれる性的サービスをしないと金が入らない仕組みだった。
 東京都はいわゆる「JKビジネス店」で18歳未満を働かせることなどを禁止する新たな条例を今年7月に施行していて、今回が初めての摘発となる。

特定異性接客営業等の規制に関する条例
(目的)
第1条この条例は、特定異性接客営業及び特定衣類着用飲食店営業について必要な規制を行うとともに、これらの営業に係る特定の行為を禁止すること等により、青少年の健全な育成を阻害する行為及び青少年を被害者とする犯罪を防止することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年18歳未満の者をいう。
(2) 特定異性接客営業店舗型特定異性接客営業及び無店舗型特定異性接客営業をいう。
(3) 店舗型特定異性接客営業次のいずれかに掲げる営業であって、青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則(以下
公安委員会規則」という。)で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を営業所の名称、広告若しくは宣伝に用いるもの又は青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもので、青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)をいう。
イ店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業
ロ店舗を設け、当該店舗において専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業ハ店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客の接待(法第2条第3項に規定する接待をいう。第5号ニにおいて同じ。)をする役務を提供する営業(イに該当する営業を除く。)ニ喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもの
(4) 店舗型特定異性接客営業者 東京都の区域内において営業所を設けて店舗型特定異性接客営業を営む者をいう。
(5) 無店舗型特定異性接客営業 次のいずれかに掲げる営業であって、青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を広告若しくは宣伝に用いるもの又は青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもので、青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの(法第2条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)をいう。
イ専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ロ専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ハ専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業(イ又はロに該当する営業を除く。)
ニ専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの(イ又はハに該当する営業を除く。)
(6) 無店舗型特定異性接客営業者東京都の区域内において事務所若しくは受付所(前号イからニまでに規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)を設けて、若しくは東京都の区域内及び区域外に事務所及び受付所を設けないで東京都の区域内に住所を有して、又は客の依頼に応じて派遣される同号イからニまでに規定する役務を行う者と当該客とが接する場所を東京都の区域内に設定して無店舗型特定異性接客営業を営む者をいう。
(7) 特定異性接客営業者店舗型特定異性接客営業者及び無店舗型特定異性接客営業者をいう。
(8) 特定衣類着用飲食店営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、水着、下着その他の公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用することによって、客の性的好奇心をそそるおそれがあるもの(法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は第2号に規定する特定異性接客営業に該当するものを除く。)をいう。
(9) 特定衣類着用飲食店営業者東京都の区域内において営業所を設けて特定衣類着用飲食店営業を営む者をいう。
(都の責務)
第3条都は、特定異性接客営業及び特定衣類着用飲食店営業に関し、この条例の目的を達するため、必要な施策を講ずるものとする。
(都民の責務)
第4条都民は、この条例の目的を達するため、都が行う前条の施策に協力するよう努めるものとする。
(青少年の教育又は育成に携わる者の責務)
第5条青少年の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、特定異性接客営業及び特定衣類着用飲食店営業が青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものであることを認識させるとともに、当該営業に関わることのないよう指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(特定異性接客営業の届出)
第6条東京都の区域内において営業所を設けて店舗型特定異性接客営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗型特定異性接客営業の種別(第2条第3号イからニまでに規定する店舗型特定異性接客営業の種別をいう。第3号において同じ。)に応じて、営業所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 店舗型特定異性接客営業の種別
(4) 営業所の構造及び設備の概要
(5) 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
(6) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2東京都の区域内において事務所若しくは受付所を設けて、又は東京都の区域内及び区域外に事務所及び受付所を設けないで東京都の区域内に住所を有して無店舗型特定異性接客営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、無店舗型特定異性接客営業の種別(第2条第5号イからニまでに規定する無店舗型特定異性接客営業の種別をいう。第4号において同じ。)に応じて、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
(3) 事務所の所在地
(4) 無店舗型特定異性接客営業の種別
(5) 客の依頼を受ける方法
(6) 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
(7) 受付所又は待機所(客の依頼を受けて派遣される第2条第5号イからニまでに規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第16条第2項第2号において同じ。)を設ける場合にあっては、その旨及びこれらの所在地
(8) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
3前2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定異性接客営業を廃止したとき、又は前2項各号(第1項第3号及び前項第4号を除く。)に掲げる事項(第1項第2号に掲げる事項にあっては、営業所の名称に限る。)に変更があったときは、その日から起算して10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、廃止又は変更に係る事項を公安委員会に届け出なければならない。
4第1項又は第2項の規定による届出をした者(同項の規定による届出をした者にあっては、東京都の区域内に受付所を設けて営む場合に限る。)は、青少年が当該届出に係る営業所又は受付所に立ち入ってはならない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、営業所又は受付所の入口に表示しなければならない。
(特定異性接客営業に係る営業所等の設置禁止区域)
第7条特定異性接客営業者は、東京都の区域内にある次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(以下「営業所等設置禁止区域」と総称する。)内においては、営業所又は受付所を設置してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
2前項の規定は、同項の規定の適用の際、現に前条第1項又は第2項(受付所を設けて営む場合に限る。)の規定による届出をして特定異性接客営業を営んでいる者の当該営業所又は当該受付所については、適用しない。
(特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者の禁止行為)
第8条店舗型特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者は、次に掲げる行為をしては
ならない。
(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。
(2) 青少年を営業所に客として立ち入らせること。
2無店舗型特定異性接客営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。
(2) 受付所を設けて営む場合にあっては、青少年を受付所に客として立ち入らせること。
(3) 青少年を客とすること。
(広告及び宣伝の規制)
第9条何人も、営業所等設置禁止区域内においては、特定異性接客営業に係る広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示し、又は特定異性接客営業に係る広告若しくは宣伝の用に供される文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)を配布してはならない。
2前項の規定は、第7条第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされる特定異性接客営業者が当該特定異性接客営業の営業所又は受付所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所又は当該受付所の内部において広告文書等を配布する場合については、適用しない。
3第1項の規定は、同項の規定の適用に関する第7条第1項の規定の適用の際、特定異性接客営業者が現に表示している広告物(当該適用の際、現に第6条第1項又は第2項の届出をして特定異性接客営業を営む者が表示するものに限る。)については、当該適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
4特定異性接客営業者は、その営業について広告又は宣伝をするときは、公安委員会規則で定めるところにより、青少年がその営業所又は受付所に立ち入ってはならない旨(無店舗型特定異性接客営業者にあっては、客となってはならない旨)を明らかにしなければならない。
(勧誘行為等の禁止)
第10条何人も、特定異性接客営業及び特定衣類着用飲食店営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に対して客となるように勧誘すること。
(2) 青少年に対して客に接する業務に従事するよう勧誘すること。
(3) 前2号に掲げる行為のほか、青少年に対して広告文書等を配布すること。
(4) 客となるよう青少年に勧誘させること。
(5) 客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させること。
(6) 前2号に掲げる行為のほか、広告文書等を青少年に配布させること。
(指示)
第11条公安委員会は、特定異性接客営業者若しくは特定衣類着用飲食店営業者又はそれらの代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が当該営業に関し、第6条、第8条、第9条第1項若しくは第4項、前条、第13条第4項若しくは第15条の規定に違反したとき、第16条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該特定異性接客営業者又は当該特定衣類着用飲食店営業者に対し、青少年の健全な育成を阻害する行為又は青少年を被害者とする犯罪を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第12条公安委員会は、次に掲げるときは、特定異性接客営業者又は特定衣類着用飲食店営業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 特定異性接客営業者又は特定衣類着用飲食店営業者が前条の規定による指示又は第17条の規定による命令に従わなかったとき。
(2) 特定異性接客営業者若しくは特定衣類着用飲食店営業者又はそれらの代理人等が当該営業に関し次のいずれかに該当する行為をしたとき。
イ第20条(同条第2項第1号を除く。)の違反行為
ロ刑法(明治40年法律第45号)第175条又は第182条の罪に当たる違法な行為ハ売春防止法(昭和31年法律第118号)第5条から第13条までに規定する罪に当た
る違法な行為
児童福祉法第34条第1項第6号又は第9号の規定に違反する行為
労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条第1項又は第61条第1項若しくは第
62条第2項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和60年法律第88号)第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反する行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条まで(第7条第1項を除く。)の罪に当たる違
法な行為
東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)第18条の6の規定に違反する行為
公安委員会は、前項の場合において、当該特定異性接客営業者が営業所等設置禁止区域に営業所又は受付所を設けて当該営業を営んでいる者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該営業所又は当該受付所を用いて営む特定異性接客営業の廃止を命ずることができる。
(標章の貼付け)
第13条公安委員会は、前条第1項の規定により特定異性接客営業又は特定衣類着用飲食店営業の停止を命じたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、公安委員会規則で定める様式の標章を貼り付けるものとする。
2前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章を貼り付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
(1) 当該施設を当該特定異性接客営業又は当該特定衣類着用飲食店営業の用以外の用に供しようとするとき。
(2) 当該施設を取り壊そうとするとき。
(3) 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であって、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3第1項の規定により標章を貼り付けられた施設について、当該命令に係る特定異性接客営業者又は特定衣類着用飲食店営業者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4何人も、第1項の規定により貼り付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項に規定する命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
聴聞の特例)
第14条公安委員会は、第12条第1項の規定により営業の停止を命じ、又は同条第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区
分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
公安委員会は、前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回ってはならない。
4第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(従業員名簿)
第15条特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者(法第33条の規定により届出をしている者を除く。)は、公安委員会規則で定めるところにより、営業所、事務所又は受付所を設けた場所(無店舗型特定異性接客営業者であって、事務所及び受付所がない者にあっては住所)ごとに、従業員名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名その他公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。ただし、営業所、事務所又は受付所を設けた場所ごとに、労働基準法第107条に規定する労働者名簿を備え付けている場合は、これを従業員名簿に代えることができる。
(報告及び立入り)
第16条公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
2警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。ただし、第1号又は第3号に掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
(1) 店舗型特定異性接客営業の営業所
(2) 無店舗型特定異性接客営業の事務所、受付所又は待機所
(3) 特定衣類着用飲食店営業の営業所
3前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(警察官による中止命令)
第17条警察官は、特定異性接客営業に関し、第9条第1項又は第10条第3号若しくは第6号の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができ
る。
警察官は、特定衣類着用飲食店営業に関し、第10条第3号又は第6号の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
(経過措置)
第18条この条例の規定に基づき公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(委任)
第19条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第20条第12条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の規定に違反した者
(2) 第8条第1項又は第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
(3) 第17条の規定による警察官の命令に違反した者
3次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条第1号、第2号、第4号又は第5号の規定に違反した者
4次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条第4項の規定に違反した者
(3) 第15条の規定に違反して従業員名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
(4) 第16条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(年齢の知情)
第21条第8条第1項若しくは第2項第1号若しくは第2号又は第10条各号に掲げる行為をし
た者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(両罰規定)
第22条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第20条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)
1この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2この条例の施行の際、現に特定異性接客営業を営んでいる者については、第6条第1項又は第2項に規定する特定異性接客営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項又は第2項中「営業を開始しようとする日の10日前」とあるのは「平成29年8月31日」とする。
3前項の規定により第6条第1項又は第2項の規定による届出をした者の当該営業については、第7条第1項の規定は適用しない。
4この条例の施行の際、現に表示されている特定異性接客営業に係る広告物については、この条例の施行の日から平成29年9月30日までの間は、第9条第1項の規定は適用しない。
5附則第3項の規定により第7条第1項の規定を適用しないこととされる特定異性接客営業者が当該特定異性接客営業の営業所又は受付所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所又は当該受付所の内部において広告文書等を配布する場合については、第9条第1項の規定は適用しない。