児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪による性犯罪のかすがい現象↑→

 こうなっちゃうんですよ。
 札幌高裁なんかが示している
 1 性犯罪・福祉犯と製造罪が観念的競合
 2 製造犯人のダビングは包括一罪
を前提にすると、複数回の性犯罪が科刑上一罪になります。
 何件やっても併合罪加重されないわけですから、「児童に対する連続強姦・強制わいせつとか児童買春するなら写真も撮っとけ。軽くなるぞ」みたいな受け取り方をされるおそれがあります。

 まあ、製造罪については、科刑上一罪とか牽連犯とか包括一罪とか、とにかく科刑上一罪とする判例がたくさん出てしまっていて、いまさら弁護人奥村徹併合罪だと主張しても、一罪だという上級審判例が積もるわけで、こんなところにこんな罪を作ったらだめだということを反省してほしいものです。