児童ポルノ製造罪による性犯罪のかすがい現象↑→

 こうなっちゃうんですよ。
 札幌高裁なんかが示している
 1 性犯罪・福祉犯と製造罪が観念的競合
 2 製造犯人のダビングは包括一罪
を前提にすると、複数回の性犯罪が科刑上一罪になります。
 何件やっても併合罪加重されないわけですから、「児童に対する連続強姦・強制わいせつとか児童買春するなら写真も撮っとけ。軽くなるぞ」みたいな受け取り方をされるおそれがあります。

 まあ、製造罪については、科刑上一罪とか牽連犯とか包括一罪とか、とにかく科刑上一罪とする判例がたくさん出てしまっていて、いまさら弁護人奥村徹併合罪だと主張しても、一罪だという上級審判例が積もるわけで、こんなところにこんな罪を作ったらだめだということを反省してほしいものです。