児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-05-19から1日間の記事一覧

健全サイトでの性犯罪・福祉犯罪

奥村はEMAのなんたら委員なんですが、「健全サイト」でも裁判員対象事件が発生しています。 非出会い系では、年齢制限がないので、11~12歳への強姦(後段)が多いような気がします。 児童側の警戒心無き好奇心でフィルタリングを掛けなかったり外したりして…

「学校を卒業できなくなるぞ」などと脅してわいせつ行為を強要する内容のメールを送ったら何罪か?

刑法的には強制わいせつ罪(未遂)ですよね。電話とかメールでも脅迫できますから。 しかも刑法の教科書には「強制わいせつ罪が成立する場合には強要罪は成立しない」と書いてあります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110519-00000486-yom-soci 柳井…

児童ポルノ製造罪と強要罪は併合罪の関係にあるとして、両罪を観念的競合であるとした原判決に法令適用の誤りがあるとした事例(岡山支部H22.12.22 速報番号平成23年1号)

「姿態をとらせ」非実行行為説を取って、3項製造罪の既遂時期を犯人が受信したときとして、強要の既遂時期は撮影時だとすれば、重ならないでしょ。 判示事項 児童ポルノ製造罪と強要罪は併合罪の関係にあるとして、両罪を観念的競合であるとした原判決に法…